保安基準 | 条 文 | 保安基準59条の適用除外車両 |
8条2項 (スターター) | 自動車の原動機は運転席において始動できるものでなければならない | 1960年3月31日以前製作車適用除外 |
11条2項 (ステアリング) | 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与える恐れの少ない構造でなければならない | 1973年9月30日以前適用除外 |
11条の2 (施錠装置) | 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、又はかじとり装置には施錠装置を備えなければならない | 1973年11月30日以前製作車適用除外 |
12条1項7号の2 (ブレーキ) | 液体の圧力によって作動する主制動装置はその配管から制動液が漏れる事により制動効果に支障が生じた時にその旨を運転席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること | 1975年11月30日以前製作車適用除外 |
22条7項 (シート) | 自動車の座席の後面部分は当該自動車が衝撃を受けた場合において当該座席後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造でなければならない | 1975年11月30日以前製作車適用除外 |
22条の3 1項 (三点式シートベルト)
| 自動車の乗車人員が座席の前方に移動することを防止し又は上半身を過度に前傾することを防止するための座席ベルトの取付装置を備えなければならない
運転席及びこれと並列の座席のうち側面に隣接するもの・・・・前方に移動することを防止し又は上半身を過度に前傾することを防止するための座席ベルト 上記以外の座席・・・・前方に移動することを防止しするための座席ベルト | 輸入された自動車にあっては 1988年3月31日以前製作車は適用除外 (シートベルト装着義務は適用) (58条17項の規定では 1975年3月31日以前製作車ではシートベルトの取付の規定なし=義務なし) |
22条の4 1項 (ヘッドレスト) | 自動車の運転席及び並列の座席には頭部後傾抑止装置を備えなければならない | 1970年3月31日以前製作車適用除外 |
29条1項 (窓ガラス) | 自動車の窓ガラスは安全ガラスでなければならない | 1973年11月30日以前製作車適用除外 |
29条2項2号 (フロントガラス) | 自動車の前面ガラスは破損した場合においても運転者の視界を確保できるものであること | 1970年5月31日以前製作車適用除外 |
31条12項 (ブローバイガス還元装置の備付け) | ブローバイガス還元装置をそなえなければならない | 1970年12月31日以前製作車適用除外 |
31条13項 (蒸発ガス抑止装置の備付け) | ガソリンを燃料とする普通、小型自動車には燃料から蒸発する炭化水素の大気中への排出を有効に阻止する装置を備えなければならない | 1973年3月31日以前製作車適用除外 |
31条17項 (排気管) | 排気管は左向き又は右向きに開口していないこと | 1971年12月31日以前製作車 左向き又は右向き→左向き |