2CVと過ごす週末・・

2CV個人輸入の記録 Vol.5
 道路運送車両の保安基準と適用除外規定

こちらのページは、1993年にシトロエン2cvを個人輸入した時の記録です。
内容は事実に基づいておりますが、1993年当時の記録であり、業務としての輸入ではありません

 生産された当時の保安基準を知るためには、「道路運送車両の保安基準」(以下保安基準)を調べ、同時に保安基準の59条・適用除外車両の項目と内容を調べると、当時の保安基準を知る事ができます。

 下記は、2CVを輸入した1993年に調べた、
道路運送車両の保安基準の”輸入車両”の場合の適用除外規定です。 
”輸入車両”の場合、準備期間として国産車より半年〜1年程度、施行を遅らせている場合があります。

道路運送車両の保安基準と適用除外規定
8条2項〜31条17項
(  )内は当方にて加筆したものです。

保安基準

条 文

保安基準59条の適用除外車両

8条2項
(スターター)
 

自動車の原動機は運転席において始動できるものでなければならない

1960年3月31日以前製作車適用除外

11条2項
(ステアリング)
 

当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与える恐れの少ない構造でなければならない

1973年9月30日以前適用除外

11条の2
(施錠装置)
 

自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、又はかじとり装置には施錠装置を備えなければならない

1973年11月30日以前製作車適用除外

12条1項7号の2
(ブレーキ)
 

液体の圧力によって作動する主制動装置はその配管から制動液が漏れる事により制動効果に支障が生じた時にその旨を運転席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること

1975年11月30日以前製作車適用除外

22条7項
(シート)

自動車の座席の後面部分は当該自動車が衝撃を受けた場合において当該座席後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造でなければならない

1975年11月30日以前製作車適用除外

22条の3
1項
(三点式シートベルト)





 

自動車の乗車人員が座席の前方に移動することを防止し又は上半身を過度に前傾することを防止するための座席ベルトの取付装置を備えなければならない

運転席及びこれと並列の座席のうち側面に隣接するもの・・・・前方に移動することを防止し又は上半身を過度に前傾することを防止するための座席ベルト

上記以外の座席・・・・前方に移動することを防止しするための座席ベルト

輸入された自動車にあっては
1988年3月31日以前製作車は適用除外
(シートベルト装着義務は適用)

 

(58条17項の規定では
1975年3月31日以前製作車ではシートベルトの取付の規定なし=義務なし)

22条の4
1項
(ヘッドレスト)

自動車の運転席及び並列の座席には頭部後傾抑止装置を備えなければならない

1970年3月31日以前製作車適用除外

29条1項
(窓ガラス)

自動車の窓ガラスは安全ガラスでなければならな

1973年11月30日以前製作車適用除外

29条2項2号
(フロントガラス)

自動車の前面ガラスは破損した場合においても運転者の視界を確保できるものであること

1970年5月31日以前製作車適用除外

31条12項
(ブローバイガス還元装置の備付け)

ブローバイガス還元装置をそなえなければならない

1970年12月31日以前製作車適用除外

31条13項
(蒸発ガス抑止装置の備付け)

ガソリンを燃料とする普通、小型自動車には燃料から蒸発する炭化水素の大気中への排出を有効に阻止する装置を備えなければならない

1973年3月31日以前製作車適用除外

31条17項
(排気管)

排気管は左向き又は右向きに開口していないこと

1971年12月31日以前製作車
左向き又は右向き→左向き

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