2CVと過ごす週末・・

2CV個人輸入の記録 Vol.7
 道路運送車両の保安基準と適用除外規定

こちらのページは、1993年にシトロエン2cvを個人輸入した時の記録です。
内容は事実に基づいておりますが、1993年当時の記録であり、業務としての輸入ではありません

 下記は、2CVを輸入した1993年に調べた、道路運送車両の保安基準の”輸入車両”の場合の適用除外規定です。 
”輸入車両”の場合、準備期間として国産車より半年〜1年程度、施行を遅らせている場合があります。

道路運送車両の保安基準と適用除外規定
42条1項〜45条2項
(  )内は当方にて加筆したものです。

保安基準

条 文

保安基準59条の適用除外車両

42条1項
(禁止灯火)

自動車は次に掲げる燈火を除き後方に表示する燈光の色が橙色又は燈光の色が赤色である燈火を備えてはならない 側方燈 尾燈 駐車燈 制御燈 方向指示器 非常点滅表示燈

1975年11月30日以前製作車適用除外

42条5項
(禁止灯火)

自動車には側方燈 方向指示器 非常点滅表示燈を除き点滅する燈火または光度が増減する燈火を備えてはならない

1975年11月30日以前製作車適用除外

42条8項
(禁止灯火)

側方燈 尾燈 駐車燈 制御燈は前方を照射し、または前方に表示するものであってはならない

1975年11月30日以前製作車適用除外

42条9項
(禁止灯火)

自動車に備える燈火は前照燈 補助前照燈 側方照射灯 側方燈 番号燈 尾燈 後面に備える駐車燈 制御燈 後退燈 方向指示器 非常点滅表示燈 室内照明燈を除き光度が300カンデラ以下のものでなければならない 

1975年11月30日以前製作車適用除外

44条2項
(バックミラー)

自動車に備える後写鏡は次の基準に適合したものでなければならない
容易に方向の調節をすることができ、かつ一定の方向に保持できる構造であること
当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること
車室内に備えるものは当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において乗車人員の頭部等に損害を与えるおそれの少ない構造であること

 

1973年11月30日以前製作車適用除外

 


1975年11月30日以前製作車適用除外

45条1項
(ワイパー)

自動車の全面ガラスには全面ガラスの直前の視野を確保できる自動式の窓拭器を備えなければならない

1960年3月31日以前製作車
自動式の窓拭器→窓拭器

45条2項
(ウインド
ウォッシャー)

自動車には洗浄液噴射装置及びデフロスタを備えなければならない

1973年11月30日以前製作車適用除外

道路運送車両法60条

運輸大臣は新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは
自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない、

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