保安基準 | 条 文 | 保安基準59条の適用除外車両 |
32条2項2 (ヘッドライト) (ハイビーム) | 前照灯はそのすべてを照射したときに夜間前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する事 | 1960年9月30日以前製作車 100m→50m |
32条2項3号 (ヘッドライト) (ロービーム) | 前照灯は照射方向を下向きに変換してそのすべてを照射したときに夜間前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する事 | 1960年9月30日以前製作車 40m→15m 1973年11月30日以前製作車 40m→30m |
32条2項7号 (ヘッドライト) | 前照灯の照明部の最外縁は自動車の最外側から400mmまでの間にあること | 1973年11月30日以前製作車適用除外 |
34条2項2号 (スモールライト) | 車幅灯の燈光の色は白色、淡黄色又は橙色でありそのすべてが同一であること | 1973年11月30日以前製作車適用除外 |
37条1項 (テールライト) | 後面の両側には尾灯を備えなければならない | 1969年3月31日以前製作車 尾灯を後面に1個備えなければならない |
37条2項2号 (テールライト) | 尾灯は運転席で消灯できない構造又は前照灯、補助前照灯、車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造でなければならない | 1962年3月31日以前製作車適用除外 |
37条2項5号 (テールライト) | 最外側のの照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内にあり、かつ照明部の最内縁の間隔は車幅の4分の1以上であること | 1962年4月1日以降 1969年3月31日以前製作車 自動車の幅の50%以上の間隔を有すること |
39条1項 (ブレーキライト) | 自動車の後面両側には制動燈の燈火の色は赤色であること | 1973年11月30日以前製作車 赤色または橙色 |
40条1項 (バックライト) | 自動車には後退灯を備えなければならない | 1969年3月31日以前製作車適用除外 |
41条2項 (方向指示器) | 自動車後面の両側には方向指示器を備えなければならない | 1969年3月31日以前製作車適用除外 |
41条3項号 (方向指示器) | 自動車後面の両側面には方向指示器を備えなければならない | 1969年9月30日以前製作車適用除外 |
41条8項5号 (方向指示器) | 方向指示器の燈光の色は橙色であること | 1973年11月30日以前製作車 黄色又は橙色であること ただし方向の指示を前方に表示するためのものについては白色または乳白色、後方に表示するためのものについては赤色とすることができる |
41条の3 (ハザード) | 自動車には非常点滅表示灯を備えなければならない | 1969年3月31日以前製作車適用除外 |