2CVと過ごす週末・・

2CV個人輸入の記録 Vol.6
 道路運送車両の保安基準と適用除外規定

こちらのページは、1993年にシトロエン2cvを個人輸入した時の記録です。
内容は事実に基づいておりますが、1993年当時の記録であり、業務としての輸入ではありません

 下記は、2CVを輸入した1993年に調べた、道路運送車両の保安基準の”輸入車両”の場合の適用除外規定です。 
”輸入車両”の場合、準備期間として国産車より半年〜1年程度、施行を遅らせている場合があります。

道路運送車両の保安基準と適用除外規定
31条17項〜41条の3
(  )内は当方にて加筆したものです。

保安基準

条 文

保安基準59条の適用除外車両

32条2項2
(ヘッドライト)
(ハイビーム)

前照灯はそのすべてを照射したときに夜間前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する事

1960年9月30日以前製作車
100m→50m

32条2項3号
(ヘッドライト)
(ロービーム)

前照灯は照射方向を下向きに変換してそのすべてを照射したときに夜間前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する事

1960年9月30日以前製作車
40m→15m
1973年11月30日以前製作車
40m→30m

32条2項7号
(ヘッドライト)

前照灯の照明部の最外縁は自動車の最外側から400mmまでの間にあること

1973年11月30日以前製作車適用除外

34条2項2号
(スモールライト)

車幅灯の燈光の色は白色、淡黄色又は橙色でありそのすべてが同一であること

1973年11月30日以前製作車適用除外

37条1項
(テールライト)

後面の両側には尾灯を備えなければならない

1969年3月31日以前製作車
尾灯を後面に1個備えなければならない

37条2項2号
(テールライト)

尾灯は運転席で消灯できない構造又は前照灯、補助前照灯、車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造でなければならない

1962年3月31日以前製作車適用除外

37条2項5号
(テールライト)

最外側のの照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内にあり、かつ照明部の最内縁の間隔は車幅の4分の1以上であること

1962年4月1日以降
1969年3月31日以前製作車
自動車の幅の50%以上の間隔を有すること

39条1項
(ブレーキライト)

自動車の後面両側には制動燈の燈火の色は赤色であること

1973年11月30日以前製作車
赤色または橙色

40条1項
(バックライト)

自動車には後退灯を備えなければならない

1969年3月31日以前製作車適用除外

41条2項
(方向指示器)

自動車後面の両側には方向指示器を備えなければならない

1969年3月31日以前製作車適用除外

41条3項号
(方向指示器)

自動車後面の両側面には方向指示器を備えなければならない

1969年9月30日以前製作車適用除外

41条8項5号
(方向指示器)

方向指示器の燈光の色は橙色であること

1973年11月30日以前製作車
黄色又は橙色であること
ただし方向の指示を前方に表示するためのものについては白色または乳白色、後方に表示するためのものについては赤色とすることができる

41条の3
(ハザード)

自動車には非常点滅表示灯を備えなければならない

1969年3月31日以前製作車適用除外

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